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ABOUT WillGoについて

鹿児島市の放課後等デイサービスWillGoの理念

障害や特性をお持ちの方にとって、就労は、自立に必要となる最も重要な課題の1つです。

就労継続支援A型事業所と就労継続支援B型事業所を運営している弊社は、まさにご利用者様の就労の支援に日々取り組む中で、その重要性と同時に困難性を現場感覚として実感しています。A型B型の利用者様の中には、就労に当たり一定の合理的配慮は必要としつつも高度なPCスキルを駆使して戦力として活躍されている方も大勢いらっしゃいます。学生の頃からPCが好きで遊びの延長で触っていたそうです。このエピソードを聞いて、もっと早い段階から支援に関わることができれば、さまざまな選択肢を見出し、可能性を広げることができるのではないかと思うようになりました。

この思いからこの度、放課後等デイサービスを開設する運びとなりました。私たちWillGoは、お一人お一人に向き合い、いずれくる(Will)社会への出発(Go)の準備を精一杯お手伝いいたします!

鹿児島市の放課後等デイサービスWillGoの理念イメージ

鹿児島市の放課後等デイサービスWillGoの特徴

就労継続支援A型事業所を運営する弊社には、成人後の就労支援の実績ノウハウがございます。

その蓄積された経験を放課後等デイサービスWillGoに、活かします。
WillGoの隣に弊社運営のA型事業所がございますので、就労の見学・体験等もでき、環境面で相乗効果を期待できます。
児童がWillGoに通うことが楽しい、行きたいと思えるような、安心できる雰囲気・空間づくりに努めます。

PROGRAMには自分からやりたいと主体性・意志を持って取り組めるように、遊びの要素を取り入れます。そして、好きなこと、熱中できることを見出し、強みを伸ばすように努めます。

鹿児島市の放課後等デイサービスWillGoの特徴
施設案内

中央駅ちかく中心部にあるWill Goは子ども達、一人ひとりの個性や特性をスタッフ一同理解し一人一人に沿った支援を行うと共に学校や生活で頑張っている子ども達の安心できる場所・楽しい場所・心の居場所を提供できるよう保護者様と一緒に成長過程を温かく見守るをモットーに育んでいきます。

2つの就労継続支援事業所が、同施設内にあるので高校卒業後の就労先としても環境変化に対するストレスが少なくて済みます。

グルーホームも運営しているので、社会への自立のステップアップが包括的にサポートできるのも魅力の一つではないでしょうか。

スマートワーク合同会社
smartsolutions
入り口近くには放課後等デイサービスWillGoを利用されるお子様と保護者様のお悩みや教育方針のご相談などを受ける相談室があります。
放課後等デイサービスWillGo内装
放課後等デイサービスWillGo内装
プロジェクタースクリーンを使った集団授業や芸術鑑賞で幅広い年齢を超えて絆を深めます。すぐにお友達ができるので、通所が楽しみになります。またグループディスカッションを通したアサーション・トレーニングやSSTで社会で通用する対話力を育て、ボードゲームなどをお友達と協力して遊ぶことで楽しくコミュニケーション能力を学べます。
学習スペースを完備。宿題や勉強に集中して取り組めます。マン・ツー・マン指導で分かりやすく教えますので苦手科目を克服していきましょう。
放課後等デイサービスWillGo内装

虐待防止に関する指針

施設における虐待防止に関する基本的な考え方

スマートワーク合同会社では、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、ご利用者様の人権の擁護、虐待の防止等の目的のため、ご利用者様に対する虐待の防止、虐待の予防及び早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。全ての職員がこれらを認識し、本指針を遵守して福祉の増進に努めます。

  1. 身体的虐待:障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じる恐れのある暴行を加え、又 は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。
  2. 性的虐待:障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者にわいせつな行為を させること。
  3. 心理的虐待:障がい者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言 動その他障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  4. 放棄・放任 (ネグレクト):障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者 による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の障がい者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
  5. 経済的虐待:障がい者の財産を不当に処分することその他障がい者から不当に財産 上 の利益を得ること。

虐待防止委員会の設置

虐待防止に努める観点から「虐待・身体拘束適正化委員会」(以下「委員会」という。)を設置します。 なお、本委員会の委員長は施設長とする。

  • 委員会は、年1回を基本とし、必要な都度委員長が招集します。
  • 委員は施設長、サービス管理責任者・生活支援員等、その他必要とされる者の中で委員長が指名した者とする。
  • 委員会の議題は、次のような内容について協議するものとします。
    ・指針の整備に関する事
    ・職員研修を整備する事
    ・虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関する事
    ・職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行わるための方法に関すること
    ・虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関する事
    ・再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関する事

虐待防止のための研修

  • 職員に対する虐待の防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであり、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。
  • 全職員への研修を年1回、及び職員採用時に実施します。
  • 研修の実施内容については、研修資料、実施要項、出席者等の記録をし、紙面により保存します。

虐待又は、その疑い(以下、「虐待等」という。)が発生した場合の報告・対応の方針

  • 職員等が他の職員等によるご利用者様への虐待を発見した場合、障害者虐待防止法に基づき、市区町村に通報する義務があります。又、マニュアルに沿って報告、虐待防止委員会の開催等を行います。
  • また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

ご利用者様等に対する当該指針の閲覧

ご利用者様等は、いつでも本指針を閲覧する事ができます。また、当施設ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状況とします。

付則
本指針は令和4年(2022年)年4月1日より施行する。

身体的拘束等適正化のための指針

身体的拘束等適正化のための指針

身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない療育の実施に努めます。

重要事項に定める内容

サービスの提供にあたっては、サービス対象者又は他のサービス対象者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、行動制限その他利用者の行動を制限する行為を行いません。

根拠となる法律

児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)

個々の心身の状況を勘案し、障がい・特性を理解した上で身体拘束を行わない療育の提供をすることが原則である。例外的に以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
 
1切迫性 : 生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
2非代替性: 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
3一時性 : 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
※身体拘束を行う場合には、上記三つの要件を全て満たすことが必要である

1.身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針

処遇に携わる全ての職員に対して、身体的拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。
(1)定期的な教育・研修(年 2 回)の実施
(2)新任者に対する身体的拘束廃止のための研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施(鹿児島市が実施する研修会等への参加、報告など)

2.身体的拘束発生時の報告・対応に関する基本方針

やむを得ず身体的拘束を行う場合(緊急時の対応、注意事項) 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
 
 
(1)委員会の実施
緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、1.切迫性 2.非代替性 3.一時性の三要件の全てを満たしているかどうかについて評価、確認する。 また、当該利用者の家族等と連絡をとり、身体的拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか協議する。上記三要件を満たし、身体拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、「拘束の方法」「場所」「時間帯」「期間」等について検討し確認する。また、早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行う。

 

 
(2)利用者本人や家族等に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支援計画書に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本人または保護者に同意を得る。行動制限の同意書の説明をし、同意を得る。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族等と締結した内容と 方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施する。


(3)記録
記録専用の様式を用いて、その態様及び時間、心身の状況・やむを得なかった理由などを記録し共有するとともに、身体的拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。また、実施した身体的拘束の事例や分析結果について、処遇職員に周知する。なお、身体的拘束検討・実施等に係る記録は5年間保存する。

 
(4)拘束の解除
(3)の記録と再検討の結果、身体的拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直ちに 身体拘束を解除し、利用者・家族等に報告します。

3.身体的拘束適正化に向けた各職種の責務及び役割

身体的拘束廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを 基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。

4.その他の身体的拘束等の適正化推進のための必要な基本方針

身体的拘束等をしないサービスを提供していくためには、施設サービス提供に関わる職員 全体で以下の点に十分に議論して共通認識をもつ必要があります。
・他の利用者への影響を考えて、安易に身体的拘束を実施していないか
・サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合のみ身体的拘束等を必要と判断しているか(別の対策や手段はないのか)

5.指針の閲覧について

当施設の身体的拘束等適正化のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が 自由に閲覧できるように、当施設のホームページに公表します。

附則
この指針は、令和4年 4月 1日より施行する。